「妻のパート、いくらまで働くと得なんだろう?」「103万円の壁って結局どうなったの?」配偶者がいる家庭なら一度は気になるテーマです。しかも2025年(令和7年)の税制改正で、長く言われてきた「103万円の壁」が動き、配偶者控除や配偶者特別控除の条件が見直されました。改正は2025年分の所得から対象になるため、2025年12月の年末調整や2026年の確定申告で実際に効いてきます。
この記事では、2026年版の配偶者控除・配偶者特別控除について、いくら控除されるのか・年収はいくらまで大丈夫なのか・どう申告するのかを、早見表とともに一気に整理します。読み終わるころには「うちの場合はここまで働ける」がはっきり分かるようにまとめました。
この記事の要点まとめ
- 令和7年改正で、配偶者控除を満額(38万円)受けられる配偶者の年収上限が103万円→123万円に引き上げられた(合計所得58万円以下)
- 配偶者特別控除の満額ゾーンは年収150万円→160万円に拡大。160万円を超えると段階的に減り、約201万円で控除はゼロ
- 控除額は納税者本人の所得でも変わり、合計所得900万円超で減り始め、1,000万円超だと配偶者控除・配偶者特別控除とも受けられない
- 税金の壁(123万・160万・201万)とは別に、社会保険の106万円・130万円の壁がある点に注意
- 会社員は年末調整の申告書で完結。書き忘れた場合や対象漏れは確定申告で取り戻せる
配偶者控除とは?まず仕組みを30秒で
配偶者控除とは、収入の少ない配偶者がいる人の税負担を軽くする所得控除です。簡単にいえば「養っている配偶者がいる人は、その分だけ課税される所得を減らしてあげますよ」という制度で、所得税と住民税の両方が安くなります。
ポイントは2つあります。1つ目は、控除を受けるのは収入が多いほうの人(納税者本人)だということ。控除されるのはパートで働く配偶者ではなく、その配偶者を扶養している側です。2つ目は、配偶者の年収が一定額を超えると配偶者控除は使えなくなり、代わりに配偶者特別控除という別の控除に切り替わって、年収に応じて控除額が少しずつ減っていく仕組みになっていることです。
この「いくらまでなら満額か」「どこを超えると減るか」を決めるラインが、いわゆる年収の壁です。2025年の改正で、このラインが動いたのが今回いちばん大事なポイントです。
【2026年改正】103万円の壁が123万円に変わった
2025年(令和7年)の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。これに連動して、配偶者控除・配偶者特別控除の年収ラインも次のように見直されています。改正は2025年分の所得から適用されるため、2025年12月の年末調整・2026年の確定申告から反映されます。
| 項目 | 改正前(2024年まで) | 2026年(改正後) |
|---|---|---|
| 配偶者控除が満額の配偶者の年収上限 | 103万円 | 123万円 |
| 配偶者の合計所得金額の基準 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除が満額(38万円)の上限 | 年収150万円 | 年収160万円 |
| 配偶者特別控除がゼロになる上限 | 年収約201万円 | 年収約201万円(維持) |
つまり、これまで「103万円を超えると配偶者控除が外れる」と言われていたのが、123万円までは満額の配偶者控除が使えるようになりました。さらに、配偶者特別控除と合わせれば年収160万円まで38万円の控除が続くため、「夫の税金が増えるから」とパートを抑えていた家庭は、働ける幅が広がったことになります。
「123万円」は税金(所得税)の話です。配偶者本人にパート先で所得税がかからない上限が123万円に上がった、と考えると分かりやすいでしょう。一方で住民税が課税され始めるライン(自治体により年収100万円前後)は別なので、完全に税ゼロにしたい場合はお住まいの基準も確認しておくと安心です。詳しくは住民税決定通知書の見方もあわせてどうぞ。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
名前が似ていて混同しがちですが、2つは「配偶者の年収帯」で役割分担しています。下の表で整理しましょう。
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| 対象になる配偶者の年収 | 123万円以下 (合計所得58万円以下) | 123万円超~約201万円 (合計所得58万円超~133万円以下) |
| 控除額 | 最大38万円(老人は48万円) | 最大38万円~0円 (年収が上がるほど減少) |
| 控除額の決まり方 | 本人の所得で3段階 | 本人の所得+配偶者の年収で変動 |
| イメージ | 一定額まで満額 | 壁を越えても急に0にならない緩衝材 |
配偶者特別控除は、いわば「壁を越えた瞬間に手取りがガクッと減らないようにする救済措置」です。年収123万円を1円でも超えたら全部消える、という制度ではないので、過度に手前で抑える必要はありません。
配偶者控除はいくら?本人の所得別の早見表
配偶者控除の金額は、納税者本人(控除を受ける側)の合計所得金額によって3段階に変わります。70歳以上の配偶者は「老人控除対象配偶者」となり、控除額が上乗せされます。
| 本人の合計所得金額(給与収入の目安) | 一般の配偶者 | 老人配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下(給与約1,095万円以下) | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
多くの家庭は本人所得900万円以下に当てはまるので、満額の38万円と考えてよいでしょう。たとえば所得税率10%・住民税10%の人なら、38万円×20%=年間約7.6万円の節税になる計算です。本人が高収入(合計所得1,000万円超=給与で約1,195万円超)の場合は配偶者控除そのものが使えない点に注意してください。
配偶者特別控除はいくら?年収別の早見表
配偶者の年収が123万円を超えると配偶者特別控除に切り替わります。本人の合計所得が900万円以下のケースで、配偶者の年収帯ごとの控除額の目安は次のとおりです。
| 配偶者の年収(給与収入) | 控除額の目安(本人所得900万円以下) |
|---|---|
| 123万円超 ~ 160万円 | 38万円(満額) |
| 160万円超 ~ 約180万円 | 段階的に減少(36万円~16万円) |
| 約180万円超 ~ 約201万円 | さらに減少(11万円~3万円) |
| 約201万円超 | 0円 |
細かい金額は配偶者の合計所得に応じて段階的に決まるため、ボーダー付近の人は国税庁の控除額表で正確な金額を確認しましょう。重要なのは、160万円までは満額の38万円が続くこと、そして約201万円を超えるまでは多少なりとも控除が残ることです。「壁を越えたら一気に損」という思い込みで働き方を狭めすぎないのがコツです。
ここまでの123万・160万・201万円は所得税(税金)の壁です。これとは別に、配偶者自身が社会保険料を負担し始める106万円・130万円の壁があります。税金は緩やかに減るのに対し、社会保険の壁は超えると保険料負担が発生して手取りが減りやすいので、働き方を決めるときはこちらの影響のほうが大きい場合があります。判定の考え方は扶養家族の健康保険 加入条件で確認しておくと安心です。
「年収の壁」を一枚で整理
壁が多くて混乱しがちなので、税金と社会保険をまとめて並べてみます。
| 年収のライン | 区分 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 約100万円 | 住民税 | 配偶者本人に住民税がかかり始める(自治体差あり) |
| 106万円 | 社会保険 | 勤務先の条件次第で社会保険の加入対象に |
| 123万円 | 所得税 | 配偶者本人に所得税がかかり始める/配偶者控除はここまで満額 |
| 130万円 | 社会保険 | 原則、扶養を外れて自分で社会保険に加入 |
| 160万円 | 所得税 | 配偶者特別控除がここまで満額(38万円) |
| 約201万円 | 所得税 | 配偶者特別控除がゼロになる |
「税金の壁」は越えても控除が緩やかに減るだけですが、「社会保険の壁(130万円)」は越えると保険料負担が一気に増えます。世帯の手取りを最大化したいなら、130万円の手前で抑えるか、思い切って150万円以上しっかり働くかのどちらかが有利になりやすい、と覚えておきましょう。
自分は対象?適用条件チェック
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること(事実婚・内縁は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること(単身赴任で別居でも仕送りがあればOK)
- 配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与のみなら年収約201万円以下)
- 配偶者が事業専従者として給与を受けていないこと(自営業の家族従業員は対象外)
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与なら約1,195万円以下)
年の途中で結婚・離婚・死別があった場合は、その年の12月31日時点の状況で判定します。年末に婚姻していれば、その年は1年分まるごと対象になります。
申告方法①:会社員は年末調整で完結
会社員・公務員など給与所得者は、毎年秋ごろに勤務先から配られる「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入して提出すれば、年末調整で控除が反映されます。配偶者控除のためだけに確定申告をする必要はありません。
記入の流れはシンプルです。
- 配偶者の氏名・フリガナ・マイナンバー・生年月日を書く
- 配偶者のその年の合計所得金額(見積額)を記入する
- 本人と配偶者それぞれの所得から、申告書の表に当てはめて控除額の区分を判定する
令和7年分の様式は2025年12月以降の年末調整で使うものに切り替わっています。国税庁サイトから最新の記載例をダウンロードできるので、迷ったら見本どおりに書けば大丈夫です。配偶者の年収はあくまで「見積り」でよく、最終的に見込みとずれたら確定申告で精算できます。
申告方法②:確定申告で申告するケース
次のような人は、確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を申告します。
- 個人事業主・フリーランスなど、もともと確定申告をする人
- 年末調整で書き忘れた・記入を間違えた会社員(5年以内なら還付申告で取り戻せる)
- 年の途中で配偶者の年収が見込みより下がり、新たに対象になった人
手順は通常の確定申告と同じで、確定申告書の配偶者(特別)控除の欄に控除額を記入するだけです。やり方の全体像は確定申告のやり方ガイドにまとめています。医療費がかさんだ年は医療費控除と一緒に申告すると、さらに還付が増えることもあります。
よくある間違いTOP5
| 間違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| まだ103万円が上限だと思っている | 2026年は123万円まで満額の配偶者控除が使える |
| 123万円を超えたら控除が全部消える | 配偶者特別控除に切り替わり、160万円まで38万円が続く |
| 税金の壁と社会保険の壁を混同 | 130万円は社会保険の壁。税金とは別物で影響が大きい |
| 本人が高収入でも受けられると思う | 本人の合計所得1,000万円超だと一切受けられない |
| 年末調整で書き忘れて放置 | 5年以内なら還付申告で取り戻せる |
まとめ:まずは「123万・160万・130万」の3つを覚える
2026年の配偶者控除は、103万円の壁が123万円に、配偶者特別控除の満額ラインが160万円に広がりました。働ける幅が増えた一方で、社会保険の130万円の壁はそのまま残っています。家計の手取りを考えるなら、この3つの数字をまず押さえるのが近道です。
そして控除額は配偶者の年収だけでなく、納税者本人の所得でも変わります。共働きで本人が高収入の場合は控除が減る・消えることもあるので、早見表で自分の区分を確認しておきましょう。申告は会社員なら年末調整の申告書1枚で完了。万一書き忘れても、5年以内なら確定申告で取り戻せます。せっかくの控除を逃さないよう、配偶者の年収見込みは年内に一度チェックしておくと安心です。