「メルカリやクラウドソーシングで少し稼いだけど、これって確定申告がいるの?」「副業が20万円を超えたら申告って聞くけど、会社にバレないか心配…」。副業を始めた人が最初につまずくのが、この確定申告まわりです。私自身もはじめての副業で「20万円以下なら何もしなくていい」と思い込み、あとから住民税の申告が別に必要だと知って慌てた経験があります。
この記事では、2026年版として、副業の確定申告が必要になる条件、雑所得と事業所得の違い、経費にできるもの、そして会社に知られないための住民税の手続きまで、順番に整理します。まずは「自分は申告が必要なのか」をはっきりさせるところから始めましょう。
この記事の要点まとめ
- 会社員などの給与所得者は、副業の所得(収入−経費)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は別途必要
- 副業の所得は多くが雑所得。ただし帳簿を保存していれば、収入300万円以下でも原則「事業所得」として申告でき、青色申告など節税の幅が広がる
- 事業所得+青色申告なら最大65万円の特別控除(2027年分からは最大75万円)や赤字の繰越が使える
- 会社にバレたくない場合は、確定申告書 第二表で住民税を「自分で納付(普通徴収)」に。ただし2026年度から一部自治体で選択が制限される動きがある
- 申告はスマホ+マイナンバーカード+e-Taxが主流。ID・パスワード方式は新規発行が終了している
副業に確定申告は必要?まず「20万円ルール」を正しく理解
会社からの給与を1か所で受け取っている人の場合、給与・退職所得以外の所得(=副業の所得)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。ここでいう「所得」は売上そのものではなく、収入から必要経費を引いた金額を指します。たとえば副業で年30万円の収入があっても、経費が12万円かかっていれば所得は18万円となり、所得税の申告は不要になります。
ただし注意したいのが、この「20万円ルール」はあくまで所得税の話だという点です。住民税にはこの20万円の特例がないため、副業所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」というのは、よくある誤解の一つです。
次のような人は、副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよい・必要なケースがあります。①医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合算して申告する必要があります。②副業がアルバイトなどの給与で、2か所以上から給与を受けている場合。③副業の報酬から源泉徴収されていて、申告すると還付になる場合です。医療費控除を予定している人は医療費控除の申請方法もあわせて確認しておくと安心です。
【表で確認】確定申告が必要なケース・不要なケース
自分がどちらに当てはまるか、まずはこの表でざっくり確認してみてください。
| あなたの状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 給与1か所+副業所得が年20万円超 | 必要 | 確定申告すれば不要 |
| 給与1か所+副業所得が年20万円以下 | 原則不要 | 必要 |
| 2か所以上から給与をもらっている | 必要(原則) | 確定申告すれば不要 |
| 医療費控除など他の理由で申告する | 必要(副業20万円以下も合算) | 確定申告すれば不要 |
| 本業がなく副業のみ・所得が基礎控除以下 | 不要なことが多い | 自治体により必要 |
「自分は微妙だな」と感じたら、申告しておくほうが安全です。申告漏れには後からペナルティがつくことがありますが、必要のない申告をしても基本的に損はありません。
副業の所得は「雑所得」?「事業所得」?300万円問題
確定申告をするとき、副業の所得を「雑所得」と「事業所得」のどちらで申告するかで、使える節税の幅が大きく変わります。原稿料・アフィリエイト・フリマ・スポット的な業務委託など、片手間の副業の多くは雑所得に区分されます。
かつて「副業収入300万円以下は一律で雑所得」という案が話題になりましたが、多数の意見を受けて最終的なルールは変わりました。令和4年分以降は、取引を記録した帳簿書類をきちんと保存していれば、収入が300万円以下であっても原則として事業所得に区分できます。逆に、帳簿の保存がなく収入も300万円以下なら、原則は雑所得です。つまり「事業として継続的に取り組み、帳簿をつけているか」が一つの目安になります。
帳簿があっても、3年程度の期間で見て収入が「おおむね300万円以下」かつ「本業の収入の10%未満」といった、規模が非常に小さく副業色が強いケースでは、事業所得として認められず雑所得とされることがあります。「帳簿さえつければ必ず事業所得になる」わけではない点には注意してください。判断に迷う場合は、お住まいの税務署や税理士に確認するのが確実です。
雑所得と事業所得の違い・メリット早見表
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 片手間・小規模な副業 | 継続・反復し帳簿を保存する副業 |
| 開業届 | 不要 | 必要(提出が前提) |
| 青色申告(最大65万円控除) | 使えない | 使える |
| 赤字と給与の損益通算 | できない | できる |
| 赤字の繰越(3年) | できない | できる(青色) |
| 帳簿付けの手間 | 軽い | 重い(複式簿記など) |
節税メリットは事業所得+青色申告のほうが大きい一方、帳簿付けの負担も増えます。副業が軌道に乗って収入が安定してきたら、事業所得+青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。
経費にできるもの・できないもの
副業の所得を正しく計算するうえで欠かせないのが経費です。その副業の売上を得るために直接かかった費用が経費になります。プライベートと共用しているものは、使った割合で按分(家事按分)します。
| 経費にできる例 | 経費にできない・注意が必要な例 |
|---|---|
| 副業用の通信費・サーバー代 | 完全にプライベートな飲食・娯楽費 |
| 仕事に使う消耗品・ソフト代 | スーツなど私生活兼用の衣類(原則不可) |
| 取材・打ち合わせの交通費 | 所得税・住民税そのもの |
| 関連する書籍・セミナー代 | 生計を共にする家族への給与(青色等の例外あり) |
| 自宅家賃・光熱費の按分分 | 家事按分していない自宅費用の全額 |
家事按分は、たとえば自宅の一室を副業専用に使っているなら「面積の割合」、ネット回線を仕事とプライベートで半々に使うなら「使用時間や日数の割合」など、合理的な基準で計算し、その根拠をメモや帳簿に残しておくことが大切です。レシートや領収書は、申告後も一定期間の保存が必要なので、月ごとにまとめて取っておくと後がラクです。
青色申告と白色申告はどちらが得?
事業所得で申告する場合、青色申告か白色申告を選べます。節税効果は青色申告のほうが大きいですが、事前の届出と帳簿付けが条件です。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 不要 | 開業届+青色申告承認申請書 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円(55万・10万も) |
| 帳簿 | 簡易な記帳 | 複式簿記(65万円の場合) |
| 赤字の繰越 | 原則不可 | 3年間繰越可 |
| 家族への給与 | 制限あり | 青色事業専従者給与が可 |
青色申告の最大65万円控除は、複式簿記+e-Tax(または電子帳簿保存)が条件です。なお2027年(令和9年)分からは、この最大控除額が75万円に引き上げられる予定です。青色を使うには、原則として適用を受けたい年の3月15日まで(その年に開業した場合は開業から2か月以内)に承認申請書を出しておく必要があります。
副業が会社にバレないための住民税の手続き
「副業が会社に知られたくない」という人にとって、最大の関門が住民税です。多くの場合、副業がバレるきっかけは、住民税の通知で本業の給与に対して住民税が高くなり、経理に気づかれる、というパターンです。
これを防ぐ基本は、確定申告書の第二表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」に〇をつけることです。こうすると、副業分の住民税は会社の給与天引き(特別徴収)ではなく、自分あての納付書で払う形になり、本業の住民税額に上乗せされにくくなります。
注意点が2つあります。①副業がアルバイトなどの「給与」の場合は、原則として住民税が特別徴収にまとめられやすく、普通徴収を選んでも自治体の処理で会社側に見えてしまうことがあります。②さらに2026年度(令和8年度)の住民税から、一部の自治体では複数の勤務先から給与を受ける場合の「自分で納付」の選択を取りやめ、本業へ合算する運用に切り替える動きが出ています。自分の自治体の取り扱いは、申告前に確認しておくと安心です。住民税のしくみは住民税決定通知書の見方もあわせてどうぞ。
確定申告のやり方 5ステップ(スマホ+e-Tax)
初めてでも、次の5ステップで進めれば迷いません。今はスマホだけで完結できます。
- 書類を集める:本業の源泉徴収票、副業の収入がわかる明細や支払調書、経費の領収書、各種控除証明書、マイナンバーカード、還付用の口座情報。
- 所得区分を決める:雑所得か事業所得かを判断し、収入と経費を集計して所得を出す。
- 申告書を作る:国税庁「確定申告書等作成コーナー」かスマホのe-Taxで、画面の案内に沿って入力。
- 住民税の徴収方法を選ぶ:第二表で「自分で納付」に〇(会社に知られたくない場合)。
- 提出・納税:マイナンバーカードをスマホで読み取りe-Tax送信。納税は振替納税やスマホアプリ納付なども選べる。
スマホでマイナンバーカードを読み取ると、氏名・住所などが自動入力され、作成したデータをそのまま送信できます。ID・パスワード方式の新規発行はすでに終了しているため、これから始める人はマイナンバーカード方式が基本になります。基本的な流れは確定申告のやり方でも詳しく解説しています。
必要書類チェックリスト
申告前にそろえるもの
- □ 本業の源泉徴収票(給与所得者の場合)
- □ 副業の収入がわかるもの(支払調書・取引明細・売上メモ)
- □ 経費の領収書・レシート(家事按分の根拠メモも)
- □ マイナンバーカード(+読み取り対応スマホ)
- □ 還付金を受け取る本人名義の口座情報
- □ 各種控除証明書(生命保険料・iDeCo・医療費など)
【2026年改正】基礎控除引き上げで副業者はどう変わる?
2025年(令和7年)の税制改正で、所得税の基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」が「123万円」に変わりました。基礎控除が増えるということは、同じ収入でも課税対象になる所得が減るということなので、副業をしている人にとっても税負担が軽くなる方向の改正です。
扶養に入っている人が副業をする場合は、年収の壁との関係も要チェックです。扶養親族などの判定となる合計所得金額の基準が48万円以下から58万円以下(給与なら年収123万円相当)に引き上げられています。配偶者の働き方とあわせて考えたい人は、配偶者控除の年収の壁も参考になります。
よくある間違いTOP5
| 間違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| 20万円以下だから何もしなくていい | 所得税は不要でも住民税の申告は必要 |
| 売上がそのまま「所得」だと思う | 所得=収入−必要経費で判定する |
| 帳簿なしでも事業所得で青色にできる | 青色は事業所得+事前の届出+帳簿が前提 |
| 普通徴収にすれば必ずバレない | 給与の副業や2026年度の自治体運用で見える場合あり |
| 領収書は申告したら捨ててよい | 申告後も一定期間の保存が必要 |
まとめ:まずは「所得20万円」と「所得区分」を確認しよう
副業の確定申告は、①給与以外の所得(収入−経費)が20万円を超えるか、②その所得を雑所得・事業所得のどちらで申告するか、この2つを押さえれば全体像が見えてきます。20万円以下でも住民税の申告は必要なこと、会社に知られたくないなら住民税を「自分で納付」にすること、そして2026年度は自治体の運用変更にも目を向けることがポイントです。
まずは今年の副業の収入と経費をざっと集計して、自分が申告対象かどうかを確かめるところから始めてみてください。早めに準備しておけば、申告シーズンに慌てずにすみます。